2017-05-08 第193回国会 参議院 決算委員会 第7号
今先生御指摘のとおり、我々は、海の道を測量するというのが一般的に海図を作る上で極めて重要な測量でありますけれども、今般は、例えば港域の中で停泊の船舶があったと、で、その下を測量するに際しましては、今の測量機器では実施が困難であります。 したがいまして、その能力を有する調査を実施するということでテロ対策にしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
今先生御指摘のとおり、我々は、海の道を測量するというのが一般的に海図を作る上で極めて重要な測量でありますけれども、今般は、例えば港域の中で停泊の船舶があったと、で、その下を測量するに際しましては、今の測量機器では実施が困難であります。 したがいまして、その能力を有する調査を実施するということでテロ対策にしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
新海上交通センターでは、船舶動静を監視する海域が港域へも広がりますことから、監視対象船舶も増加し、また、船舶の動態予測機能が高度化されるため、情報処理システムの処理能力を倍増するなどの対応を図った整備をいたす所存でございます。
港則法という法律は、港の中における船舶交通の安全とか港内の整とんを図るという目的を持った法律でございまして、この法律の対象地域とする港域の設定というものにつきましては、基本的には船舶交通が相当あるということを前提にしまして、地元の関係の方の御意見を伺いながら決めていくということになっております。
まず、船舶かどうかという件でございますけれども、御承知のとおり、港則法は、港域を適用海域とした海上衝突予防法の特別法でございます。したがいまして、港則法上の船舶は海上衝突予防法上の船舶と同意義でございます。そこで、海上衝突予防法では、船舶を「水上輸送の用に供する船舟類」というふうに規定しております。具体的には、人また物を積載して水上を移動できるものと解しております。
そうなりますと、湾内の新たな港域設定も予想されますし、特殊海域を設定して適用する湾内総合一元的な法体制を検討せざるを得ないのではないかというふうに考える次第でございます。
私どもは、東京湾口から東京湾港域周辺に至るまで全域の水先業務に従事しております。これまで十五年間、一回の事故もなく水先嚮導しております。 本日は、東京湾における海上交通の安全対策について意見を聴取したいとの御意向に基づきまして、参考人として出席いたしました。お手元の東京湾における航路の現状図をごらんになりながらお聞き願いたいと思います。
残念ながら今保安庁のサイドといいますのは、つまり船舶の安全上のサイドから、ということは結局は大臣にもということにもなるんだろうと思いますが、東京湾の中で各主要港の港域を出ると、法律的には船舶安全上の立場から規制する何の根拠もない状況だということを私どもは専門家の意見として承っているわけです。
このようなことから船舶の航行の実態の特徴を見てみますと、全体的には南北に流れながらも、この横断道水域にかかわります場所におきまして若干船舶交通流が絞られ、そして、北の場合には北上に再び発散する形で各港域に参っております。なお、御承知のとおり、東京湾全体を眺めますときに西側の海浜地帯、これはほぼ港域になっております。
この犠牲者のほとんどは能代港域における火力発電所建設護岸工事中の作業員が津波によって被災したもので、作業現場が防波堤の突端という状況等から、地震後数分で襲ってきた津波を避けることはむずかしかったように思われます。被災現場では懸命の捜索活動が続けられておりました。
これはざっくばらんに申しますと、昭和四十一年からずっと続けてきておりますが、その後引き続きまして、東京港の港域の隣にあります葛西沖の開発土地区画整理事業という事業がございますが、その場所で五十一年から今年度まで、五年間ということで、ほぼ平均三百万立方メートル程度の、年間でございますが、残土の最終処分地ということで提供をしてまいったということでございます。
この総量規制は、四日市港港域に流入する昭和四十八年基準のCODの総負荷量日量六十・二トンのうち、排水量日量四百立法メートル以上の六十五工場等の日量五十六トンを規制対象として、五十二年までに五九%をカットし、削減後の日量を二十三トンにすることにしたもので、これら規制強化により、一応四日市港内水質の改善は図られています。
○説明員(渡辺純一郎君) 先生の御指摘の、水島港の港口付近におきまして座礁した巨大船が四隻あったという事実でございますが、先ほど先生のお話にもございましたように私ども調べました結果でございますが、水島港の港域全体ということで考えまして、しかも総トン数一万トン以上のタンカー、しかも乗り上げ事故でございまして、これが要救助であったというものの数でございますが、四十六年以降について調べた結果でございますが
そして、やはりその危険というものは、先ほど申しましたように万全の安全を図るためにボイル・オフ・ガスの放出を禁止したということで、特に港内重点に禁止しておりますので、狭水道等、要するに一般的な港域以外の海域においては特に禁止する必要はないと、このような判断がされたわけでございます。
○説明員(堀川春彦君) 先生御指摘のように鹿児島県におきましては、現段階では志布志の港域の中をB類型にして、それ以外のところはA類型に現段階においてはその指定に当てはめをしたいという考えがあるということは承知しておるわけでございます。
最後に、瀬戸内海の西部と申しますのは、愛媛県佐田岬と大分県の関崎を結んだ線以北の周防灘と関門港の港域を含む海域を考えております。 次に、油回収船等の配備場所については、大量の油の排出があったときに現場の海域においてすぐに油回収船等を使用することができるように、その基準を定めたい。
それから、法規制にあわせまして、港内または港域付近でタンククリーニングの作業を行うことがございます。大分前になりますけれども横浜沖で大爆発を起こした事例がございまして、こういったことにつきましても、危険な作業については実施の場所や実施方法等について事故防止上必要な指導を行っているところでございます。
それからもう一つは、港則法の系統で、これは港長という制度がございますので、危険物積載船が港に入ってまいりますときには港域の外で港長が必要な指揮をとる、そこで停泊場所を指定する、あるいは危険物の荷役の許可を行うということになっております。それから港長は航行安全のために必要があるときには荷役場所付近におけるほかの船の航行を制限、禁止するというような方法をとっておるわけです。
この港域の西宮市の地先におきまして、現在、兵庫県が甲子園地先及び西宮地先二カ所、計約三百二十数ヘクタールという区域の埋め立てを行っているところであります。この埋め立てば、そのいずれも昭和四十六年六月に埋立法上の免許がなされたものでございまして、埋め立ての目的は埠頭用地、流通業務団地用地、電気、ガス等の供給施設用地並びに公園、緑地の造成というふうになっております。
○服部説明員 姫路港域の地先水面におきまして、兵庫県当局あるいは姫路市当局が、かなりの面積に上る埋め立ての構想を持っておるということは承知いたしております。
それから、現在の計画でございますけれども、横浜港、川崎港におきます港域の管制システムにつきましては、すでに完成いたしまして運用いたしております。 それから、湾全体のレーダーのシステムでございますが、これはセンターとなります観音崎の整備が昭和五十一年までかかる予定でございますので、実際の運用は昭和五十二年の年頭もしくは五十二年度に入ってからかと考えております。
○河村委員 最後に、大臣に伺いますが、この前も過密な港域に対して、特に大型タンカー等がこれ以上入ってこないように港湾の外に受け入れ施設をつくる。それから新しくバースをつくることは制限するというような答弁をされておられた。それはそういう考えがあると思うけれども、具体的に私はまだ何にも、実現するとか、すでにプランが具体化しつつあるという話を聞いたことがない。
○山上説明員 先生御指摘のとおり、パシフィック・アリス号は、木更津港の港域におきましてはパイロットを乗せておりました。しかし、港域を出る際にパイロットをおろしまして、それで中ノ瀬航路に向かおうとしたというように聞いております。御承知のように、水先法によります強制水先といたしましては、東京湾内につきましては横須賀港と横浜港だけの海域が強制になっております。